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金融機関に出資金を払い込み、その証明書を取得しましょう。
出資金の払い込みは発起人の個人の金融機関の口座に入金をします。
そして払い込んだことを証明するために、その通帳のコピーをとります。
以前までの面倒くさい株式払込金保管証明書による手続きとは異なり新会社法では、残高証明等で足りることになります。ちなみに金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合で、郵便局への払い込みは認められておりません。
登記の申請書は様式が定められており、様式が合っていなかったり、記載事項に誤りがあると補正の対象になり、何度も法務局に行かなければならなくなる場合もあり、最悪の場合は設立登記の申請のやり直しになってしまうこともありますのでケアレスミスに注意しましょう。
登記申請書として作成すべき書類は以下の4つです。
1 | 登記申請書 | 登記申請書は横書きで記載し、数字はアラビア数字を使います。
登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載します。 |
2 | 登録免許税納 付用台紙 | 登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。登録免許税は納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホチキスで止めて契印して納付します。
なお登記の申請をする際の納める税額は会社の資本金の1000分の7ですが、最低額(株式会社15万円)が決められており、どちらか高いほうの金額を納付しますので通常の場合、株式会社なら15万円を納付することになります。
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3 | OCR用申請 用紙 | 記載方法
現在登記簿はコンピュータで管理されています。これは法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるための専用用紙です。 |
4 | 印鑑届出書 | 会社設立の登記の手続きでは代表者印の届け出も行ないます。代表者印の届け出は登記の申請が代表者本人からであることの確認のほか、会社の実印の登録という重要な意味を持っています。
法務局は、ここで登録した印鑑に基づいて印鑑証明書を発行することになり、その印鑑は会社の実印として使用していくことになります。 印鑑の届出は所定の印鑑届出書に会社の実印と代表者個人の実印を押し、個人の印鑑証明(有効期限3ヶ月)を添付しなければなりません。
なお、設立登記の申請書に印鑑証明書を添付するため、印鑑届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載すれば別途印鑑証明書の添付は不要になります。 |
株式会社の設立登記の必要書類は4つです。
1 | 就任承諾書 | 定款により選任された取締役及び監査役が、その就任を承諾したことを証明する書面です。 |
2 | 発起人決定書 | 定款の中で会社の本店の住所を最小区画である市町村までしか記載していない場合には具体的な住所を発起人が決めることになります。
発起人決定書には出席した発起人全員の印鑑を押印しましょう。 |
3 | 資本金計上 証明書 | 会社に出資した金額が資本金として計上したことを証明する書類になります。 |
4 | 設立時代表取締役選任決議書 | 取締役が複数いる場合で、代表取締役を決める場合に必要になる書類です。 なお、代表取締役に選任された者は必ず実印で押印しましょう。 |
登記申請書類のチエック表
法務局へ行き、全ての書類を決まった順序で綴じてまとめます。法務局(登記所)によっては不動産の登記と会社の登記を扱う窓口が違う場合がありますので、間違えないように気を付けましょう。
1 | 登記申請書 | 誤った記載がないか、印鑑の押し忘れがないか、もう一度チェックしましょう。 |
2 | 登録免許 税納付用台紙 | 印紙の貼り忘れがないかチェックしましょう。 |
3 | 定款 | 定款作成時に登記用のものを添付しましょう。 (フロッピー持込でも可) |
4 | 就任承諾書 | 不要な場合もありますが、電子定款では必要です。 |
5 | 発起人決定書 | |
6 | 資本金計上 証明書 | |
7 | 設立時代表取締役選任決定書 | 取締役が複数いる場合に添付しましょう。 |
8 | 印鑑証明書 | 代表取締役に選任された者の印鑑証明書を添付しましょう。 |
9 | OCR用申請 用紙 | |
10 | 印鑑届出書 |
※内容に誤りがないか、印鑑の押し忘れがないかどうかもう一度チェックしましょう。
1,2,3,4,5,6,7,8をホチキスで綴じます。
ホチキスで綴じた1,2,3,4,5,6,7,8に9,10をクリップでまとめて完成です。
登記の申請
「登記所に届ける書類を作成する」でまとめた書類一式を会社の登記の窓口に提出しましょう。
その時に、受付に表示されている補正日をメモしておきます。
登記の申請がされると法務局(登記所)で提出書類の審査が行なわれ、提出書類に不備があれば補正日に訂正することになります。
提出書類に不備がなければ、会社設立の登記は完了になります。
無事に設立の登記が完了したら、待ちに待った会社の誕生です。
<設立登記の申請の日が会社設立の日(会社の誕生日)になります>
※会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が取得出来るのは、
申請日から1~2週間後になります。
登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しよう!
始めに、登記した内容が、正しく記載されているか確認しましょう。
また、各行政への手続きや不動産契約などの重要な契約の時に、会社の謄本は必要になりますので、設立当初は、会社の謄本と印鑑証明書を多めに取得しておく必要があります。
会社の謄本(登記事項証明書)の交付・印鑑証明書とも、法務局(登記所)にある所定の申請書に必要事項を記載して取得することができます。
手数料 | |
登記事項証明書 | 700円/通 |
印鑑証明書 | 500円/通 |
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