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許可を受けるためには、次の5つの資格要件をすべて備えていることが必要です。
1、経営業務の経営責任者が常勤していること(経営管理責任者の常勤性)
2、専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
3、請負契約に関して誠実性を有していること
4、請負契約を履行するに足りる財産的基礎等があること
5、欠格要件等に該当しないこと
経営業務の経営責任者が常勤していること(経営管理責任者の常勤性)
法人では常勤の役員(※1)のうち1人が、また、個人では本人または支配人のうち1人が次のいずれかに該当すること。
一般建設業(建設業法7条第1号)
イ 許可を受けようする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者ロ イと同等以上の能力を有するものと認められたもの
① 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有すること
a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表者から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
b 7年以上経営業務を補佐した経験
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務
③ その他、国土交通大臣が個別申請に基づき認めた者
※1 合同会社の有限責任者員、合資会社及び合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事をいう。
※2 「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長は含まれない。
−法第7条第2号−
すべての営業所に、次のいずれかに該当する専任の技術者がいること
許可を受けようとする建築業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 学校教育法による高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後5年以上
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後3年以上
の実務経験を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
①所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上
旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有す者
②技術者の資格(資格・免許及びコード番号)表の区分に該当する者
③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
法人・役員、個人事業主、建設業法施工令第3条に規定する使用人が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること次のいずれかに該当すること。
①自己資本が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力のあること
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
次のいずれかの欠格事由に該当するものは、許可を受けられません。
1、許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2、法人にあたってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命じられ、その停止の期間を経過しないもの
⑤禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、けいの執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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